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患者さんの権利と責務 <岩井整形外科内科病院 平成20年1月11日改定>
  岩井整形外科内科病院は、「患者さん中心の医療」の理念のもとに、患者さんの医療を受ける権利を尊重し、患者さんと信頼関係を築き、より安全で良質な医療を提供するために患者さんの権利と責務を定めます。
権利
 
  1. だれでも、国籍・性別・宗教・社会的地位・病気の種類などにかかわらず、安全で良質な医療を公平に受けることができます。
  2. だれもが、医療提供者との相互の協力関係のもと、どのような時でも人格を尊重され、尊厳をもって医療を受けることができます。
  3. 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明、情報の提供を受けることができます。
  4. 十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で決めることができます。
  5. 自分の病気に関して、他の医師の診察を受け、意見を聞くことができます。(セカンドオピニオン)
  6. 自分の診療記録の開示を求めることができます。
  7. 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されないことができます。
  8. 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決めること、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否することができます。
  9. いつでも相談や苦情申し立てをすることができます。
責務
 
  1. 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問して下さい。
  2. 安全で良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする病院職員に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供し、医師及び病院職員と力を合わせて、医療に参加・協力をしなくてはなりません。
  3. すべての患者さんが安全で良質な医療を受けられるようにするため、患者さんは、病院の案内・指示を守り、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮しなければなりません。
  4. 患者さんは、医師をはじめとする病院職員に対し「法令」および「良心」に反する行為については要求することはできません。
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財団法人日本医療機能評価機構岩井整形外科内科病院は、平成9年に日本医療機能評価機構の審査を受審し、平成10年3月9日認定されました。日本では約9000病院の内51番目で、東京では約700病院の内7番目です。Ver4.0は平成16年4月19日に認定され、平成20年2月にVer.5の更新審査を受け、同年6月16日に認定されました。
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