各病棟において届出を行っている入院基本料は下記の通りです。
2階病棟、3階病棟(1単位):急性期一般入院料1(7対1)
当院は、急性期一般入院料1(日勤、夜勤あわせて)入院患者25人に対して11人以上の看護師及び准看護師を配置しております。また、看護職員1人当たりの受け持ち人数につきましては以下をご参照下さい。
- 午前8時30分~午後4時30分までの看護職員1人当たり6人以内です。
- 午後4時30分~午前0時00分までの看護職員1人当たり7人以内です。
- 午前0時00分~午前8時30分までの看護職員1人当たり7人以内です。
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士による管理のもとに食事を適時、適温にて提供しています。( 朝食8:00頃 / 昼食12:00 / 夕食18:00頃 )
| 区分 |
料金(税込) |
| ①.一般の方 |
510円 |
| ②.住民税非課税の世帯に属する方(③を除く) |
240円 |
| ③.②のうち所得が一定基準に満たない70歳以上の方 |
110円 |
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策栄養管理体制、人生の最終段階における適切な意思決定支援及び身体的拘束を最小化する取組の基準を満たしております。
当院では下記の施設基準を関東信越厚生局長に届出受理されております。
基本診療料に関する事項
- 急性期一般入院基本料1
- データ提出加算2
- 医師事務作業補助体制加算1(20対1)
- 診療録管理体制加算3
- 後発医薬品使用体制加算1
- 病棟薬剤業務実施加算1
- 医療安全対策加算2
- 医療DX推進体制整備加算
特掲診療料に関する事項
- 薬剤管理指導料
- 医療機器安全管理料1
- CT撮影(マルチスライスCT)及びMRI撮影(1.5テスラ)(3.0テスラ)
- 画像診断管理加算1
- 画像診断管理加算2
- 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- 脊椎刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- 椎間板内酵素注入療法
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
-
一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を積極的に推奨しています。医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。ジェネリック医薬品への変更、お薬の重複・相互作用について、医師や薬剤師に内容をお伝え頂くのにお薬手帳をお持ちください。
当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
当院では、以下の項目についてその使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
| 項目 |
料金(税込) |
備考 |
| T字パンツ代 |
550円 |
1枚につき |
| リハビリパンツ代 |
330円 |
1枚につき |
| 紙おむつ代 |
187円 |
1枚につき |
| 長方形オムツ代 |
55円 |
1枚につき |
同じ症状による通算のご入院が180日を越えますと、患者さんの健康保険から入院基本料の15%が病院に支払われません。180日を越えた日からの入院が選定療養の対象となり入院基本料の15%は特定療養費として患者さんの負担となります。
当院では、ご入院期間が180日を越えた日より以下の金額が患者さんの負担になります。
入院基本料(急性期一般入院基本料1)・・・1日につき2,530円(税別)
但し、以下の症状にある患者さんは選定療養の対象となりませんので特定療養費の徴収は致しません。
- 厚生労働大臣が定める難病に罹られている方
- 重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立ランクB以上)
- 脊髄損傷等の重度障害者
- 人工呼吸器を使用されている方
この他にも選定療養から除外される条件がございますので詳しくは受付窓口までお尋ねください。