当院について

医療安全対策について

医療安全管理指針

基本理念

医療安全の基本理念は、「患者が安心して医療を受けられる環境を整える」事にある。医療における安全確保は、「人・組織・ソフト」などのシステム全体で提供される。そのため、事故の原因分析は、「個人責任的志向(誰が)」から「原因的思考(何が・なぜ)」を考え、「組織としてどのように防止するべきか」を示すことが大切である。この指針は、「事故は必ず起こる」、「人は誰でも間違える」という前提に立ち、職員個々の努力と資質だけに依存せず、組織的・継続的な医療事故防止策を実践していくためのものとする。

2. 医療事故防止の為の基本的な考え方
  1. ヒューマンエラーが起こりえることを前提として、エラーを誘発しない環境やエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する
  2. インシデントを報告・分析、改善策を実践し、成果に還元する
  3. 各部署で自主的な業務改善や能力向上の強化を図る
  4. 全職員が職種・資格・職位に関わらず、対等な立場で医療安全に取り組む環境を整備する
  5. 患者との信頼関係を強化し、患者と医療従事者との対等な関係を基盤とする「患者の幸せに資する医療」の実践を図る
医療安全管理組織体制
医療安全対策室の設置
  1. 医療安全対策室の構成

    病院長が指名する対策室長・医療安全管理者養成研修修了者が任となり、看護部長、薬局長、リハビリ副部長、医事課長、副技師長、事務部からなる。

  2. 審議事項・任務・開催
    • 患者満足調査の集計・分析・対策の検討と周知
    • インシデントレポートの警鐘事例のPm-SHELL分析と周知
    • 医療安全上問題となり得る潜在・顕在的因子の提起と検討
    • 医療安全に関する職員研修の企画と運営
    • 患者からの相談への対応
    • 医療事故発生時の対応
    • 医療安全対策室カンファレンスは、原則として毎週木曜日に開催する。他、必要により委員長(病院長)は召集することができる
    • 対策室長は審議の内容により病院長に報告する
    • 月1回第3火曜日に、院内ラウンドを行う
      • 患者さんの生活環境の安全確保、医薬品の管理、医療機器の管理、医療安全情報の周知状況、マニュアルの遵守などを調査
      • 問題点、改善点を把握し、各部署へフィードバックする
    • 通常の会議 委員会 カンファレンスにおいて解決できない尊厳・倫理的な課題について検討を行う
医療安全推進委員会の設置
  1. 医療安全推進委員会の構成

    病院長が委員長を指名し、診療部・看護部・薬剤部・検査部・理学療法部・栄養科・医事課・事務部からメンバーが構成される。必要に応じ、追加・変更することができる。

  2. 審議事項・任務・開催
    • アクシデント、インシデント報告と警鐘事例の発生原因・事故防止策の分析・検討および周知
    • 院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案
    • その他の医療事故に関するもの
    • 医療安全推進委員会は原則として月1回・第4金曜日開催する他、必要により委員長は招集することができる
    • 委員長は、審議の内容により病院長に報告する
  3. 院内感染防止対策委員会の設置、審議事項・任務・開催

    上記は院内感染防止マニュアルに準ずる。

  4. 医薬品安全管理委員会の設置

    上記は医薬品安全管理マニュアルに準ずる。

  5. 医療機器安全管理委員会の設置

    上記は医療機器安全管理マニュアルに準ずる。

  6. 放射線安全管理委員会の設置

    上記は放射線安全管理マニュアル参照。

インシデントの報告とレポート記入
  1. インシデント・アクシデント発生時、本人が現場の責任者に報告する
  2. 事象報告・事故報告レポートの記入
医療事故管理のため研修実施、実施方法
  1. 医療安全管理委員会は、予め作成した研修計画にしたがい、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する
  2. 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底し、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させる目的とする
  3. 職員は、研修が実施される際には、極力、実施するよう努めなくてはならない。参加できない場合は、資料、パワーポイントなどをサイボウズで送信、自己学習を行い、感想をサイボウズに返信し、全員周知する
医療事故発生時の対応
  1. 医療側の過失による否かを問わず、患者に好ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、先ず、病院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす
  2. 医療事故発生時については、「医療事故対応マニュアル」にしたがい対応する
その他
  1. 本指針の周知

    本指針の内容については、院長、医療安全推進者を通じて、全職員に周知徹底する。

  2. 本指針の見直し、改正

    院長は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。
    医療安全対策室は、必要に応じ本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。

  3. 本指針の閲覧

    本指針の内容を含め、職員は患者との情報共有に努めると共に、患者及びその家族からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。本指針についての照会は、医療安全対策室が対応する。

  4. 患者からの相談への対応

    相談窓口などの担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる。院内の見やすい場所に医療安全管理者などによる相談及び支援が受けられる旨の掲示をし、患者に対して必要な情報提供を行なう。担当者は、誠実に対応し、必要に応じ院長等へ内容を報告する。

2015年07月 作成
2021年09月 改定

 
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